未成年者喫煙禁止法
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1899年12月、「十八歳未満ノ幼者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」を主内容とする「幼者喫煙禁止法案」として提案されたが、衆議院の段階で修正が行われ、「十八歳未満ノ幼者」が「未成年者」と改められ、法案の名称も、未成年者喫煙禁止法となった。 1947年に民法改正の為、第1条の「未成年者」が「満二十年ニ至ラサル者」と改められた。改正された後、長らく改正がなかったが、未成年者の喫煙は、飲酒とならんで、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために、2000年、2001年に、相次いで改正された。2000年に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」によって、その最高額が50万円に引き上げられ、その罰則が販売行為者のみから、経営者、経営法人、役員、従業員などへ拡大し、さらに、販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講じるものとされた。
この法律は、満20歳未満の者の喫煙を禁止する。また親権者やその他の監督者、煙草を販売・供与した者に罰則を科す。大正11年に制定された未成年者飲酒禁止法よりも早い1900年に制定されている。

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未成年者の飲酒と同様、未成年者の喫煙は後を絶たず、喫煙防止対策は、不十分であるとされてきた。本法では、販売業者が未成年者への販売を避けるために年齢確認を行おうとしても、その法的根拠がなかったため2000年の法改正により4条が新設。購入者に対する年齢確認等の未成年者喫煙防止対策が明文で規定、またtaspoの登場により自動販売機において身分証明をより円滑に行えるようになった。
日本内外での公共スペースでの禁煙対策の広がり、国内における未成年者の喫煙に対する防止対策への要求の高まりなどから、業界団体では、1996年4月より自主規制として、深夜・早朝の自動販売機での販売を停止する対策を行ってきた。なお、2008年8月よりtaspoによる自動販売機認証が全国に導入されることから、自主規制が販売店の判断によって廃止される予定である。
厚生労働省、財務省、警察庁など関係各省庁は、それぞれ、年齢確認以外にも、未成年者の喫煙防止のための措置を行うことなど、コンビニエンスストア、百貨店、スーパーマーケットなどの業界団体に対して、指導を続けている。これを受けて、それぞれの業界団体は、未成年者の喫煙防止の各種キャンペーンを行っている。
(ウィキぺディアから参照しています)